住宅確保要配慮者の範囲

【住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者】
高齢者・障がい者・低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)・被災者(発災後3年以内)・子ども(高校生相当まで)を養育している者


【国土交通省令で定める住宅確保要配慮者】
外国人・中国残留邦人・児童虐待を受けた者・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・拉致被害者・犯罪被害者・矯正施設退所者・生活困窮者・大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)


【供給促進計画において定める住宅確保要配慮者(東京都の場合)】
海外からの引揚者・新婚世帯・原子爆弾被爆者・戦傷病者・児童養護施設退所者・LGBT・UIJターンによる転入者・住宅確保要配慮者に対して生活支援を行う者


『高齢者』は、はっきりとした年齢の定義はありません。おおむね60歳以上の方。
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