事業概要
賃貸人様のために
賃貸住宅の貸主にとって、高齢者世帯への賃貸に対する一番の不安は、『孤独死』です。
もし、死後の事務に対する備えをしないまま賃借人が亡くなり、相続人の所在が分からなかったり相続人と連絡が付かなかったりした場合には、賃貸借契約を終了させること、残置物を処理すること等が困難になるというリスクが生じます。
高齢者単身世帯·高齢者夫婦世帯が増加し続けている一方で、このようなリスクが主な原因となり、高齢者に対して賃貸人が住宅を貸すことを躊躇するという問題があります。
当法人が、賃借人と死後事務委任契約を予め締結·受任することで、賃借人の死亡時における死後事務を円滑に行うことができますので、賃貸人の『孤独死に対する不安』を払拭し、安心して住宅を賃貸していただくことができます。
民間住宅に入居を希望されている高齢者様のために
*高齢者の民間住宅入居には、大きなハードルがあります。孤独死というリスクが原因となり、入居を拒まれるケースが少なくありません。孤独死リスクによる賃貸人の断りへの対策として、死後事務委任契約を結ぶことで、賃貸人の理解が得られる場合もあります。
「親族がいない」「親族はいるが疎遠」「頼めない・頼みたくない」「周りに迷惑を掛けたくない」
葬儀·納骨·家財整理···親族がいればやってくれることですが、身寄りがない方の場合そうはいきません。最後まで「自分のことは自分で」とお考えになるのであれば、親族の代わりに死後の事務を行う者を決め、どういったことをして欲しいかを決めておく必要があります。
死後事務委任契約を締結する際には、一般的には大きなお金(預託金)を必要とします。
しかし、一度に大きなお金を預けることが難しい方も少なくありません。まして転居時では、敷金·礼金·前家賃·引っ越し費用等出費がかさみます。
そういったことを考慮し、ご提供するエンディングプランでは、ご契約時費用をできる限り抑え、葬儀保険(少額短期保険)を利用して死後事務に係る費用を準備します。
*お一人おひとりにご意向を伺い、出来る限りご希望に合わせたプランを設計いたします。
単に民間住宅への入居のために・・・ということではなく、ご自身のライフプラン(終活)としてご利用ください。
居住支援法人及び居住支援を行う法人様のために
死後事務〈エンディングプラン〉は、当法人が賃借人と死後事務委任契約を締結することで、賃貸人が抱く『高齢入居者の孤独死に対する不安』を払拭し、高齢者世帯への民間住宅の供給を促し、居住の安定確保を図ることを目的としています。
居住支援法人は、高齢者に対して住宅を貸してくれる賃貸人を開拓することもあると思いますが、『孤独死に対する不安』が払拭されないと、賃貸人の理解が得られません。
そこで、当法人が死後事務を受任し、賃貸人の不安を取り除くことで、居住支援法人の業務のサポートを行います。
死後事務を行うにあたって特別な資格は必要ありませんが、公正証書や遺言書の作成支援、死後事務の執行において、色々な場面で法律の知識が必要です。
ご提供する〈エンディングプラン〉では、葬儀保険(少額短期保険)の申込の手続きから死亡保険金の受取まで、及び遺言書と死後事務委任契約書の原案作成から遺言執行まで、トータルで行うことができますので、ご安心のうえお任せいただけます。
又、エンディングプランは、住宅確保要配慮者のためのプランとして設計していますので、費用をできる限り抑え、ご利用いただきやすくなっています。
「自法人内では、死後事務まで行うことは難しい」という場合に、当法人にてサポートいたします。